TEL.053-473-5313
〒433-8122 静岡県浜松市中区上島5丁目1−13
1.農地法許可申請
農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地などに転換
したり、区画形質の変更をせずに駐車場や資材置き場などに
変更することを、農地転用といいます。
2.都市計画法許可申請
都市計画法における市街化調整区域内にある農地に建物を建て
る場合、農地転用の許可の他に開発行為の許可が必要になりま
す。通常は両方同時に申請します。
片方の許可が下りても、もう一方の許可が下りなければその建
物を建てる事はできません。
農家が農地を取得する場合も農地法第3条の許可申請が必要です。
3.道路工事承認申請
市が管理する道路に関して、宅地などへ進入の為の歩道切り下げや側溝整備などをする場合は、
道路工事の承認申請が必要です。
4.水路占用許可申請
水路に管類を設置する時、建築足場等を設置する時、橋をかける時など、継続的に水路敷地を
使用したい場合には水路占用の許可申請が必要です。
5.開発行為許可申請
1,000u以上の土地に建物を建てる場合、官公署に都市計画法第29条の許可申請をします。
6.宅地造成許可申請
宅地造成規制区域内で、宅地造成工事をする場合に宅地造成規制法の規定に基づき、官公署に
許可申請をします。
7.その他、官公庁への許可申請代理業務
それぞれのケースに応じて適切にアドバイスします。
各種変更の届出や更新手続きについてもご相談ください!!
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した
法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として
国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
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FAX.053-473-6863